医療費控除は、その自身や自身と生計をひとつにする配偶者、その他の親族に対する医療費の支払いを行った時に、一定の金額の所得控除の適用を受けることをいいます。
この医療費控除の適用が受けられる出産費用の判断は、主に下記のように行われます。
1. 妊娠の診断があってからの定期検診・検査などの費用とそれに伴う通院費用は医療費控除の適用が受けられます。
*通院費用の中ではその領収書がないケースが多いですが、家計簿などに記すなどして、実際の費用を明らかな説明ができるようにしてください。
2.出産のことで入院する時にタクシーを使った場合、入院が出産という緊急時であるため、普通の交通手段によることが難しいため、そのタクシー代は医療費控除の適用が受けられます。
3.入院している時に病院から出される食事の対価は、入院代に含まれるものなので医療費控除の適用が受けられます。ただし、外食をしたり他の所から出前を取ったりするものは、この控除の適用が受けられます。
4.入院の時に、洗面具や寝間着などの見回り品に関する費用は、医療費控除の適用が受けられません。
最後に、共済組合や健康保険組合などから家族出産育児一時金や出産育児一時金は、配偶者出産費と出産費などが支払われるので、その額数は医療費控除の額の算出の時に、医療費から引く必要があります。