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医療費の中で、医療に控除の適用が受けられるものを教えてください。

医療費控除の対象には、原則として、その病状などからみて一般的な支出の水準を大幅に超過しない部分の金額になっています。
(1)介護保険制度に従って提供された一定の施設・居宅サービスの自分負担額
(2)介護福祉士などの一定の喀痰吸引・経管栄養に対する価額
(3)医師・歯科医師による診療・治療に対する価額(健康診断の費用と医師などに対する謝礼金などは除外)
(4)助産師の分べんの介助に対する価額
(5)按摩マッサージ指圧師、きゅう師、はり師、柔道整復師による施術に対する価額(体調を整えたり、疲れを癒すなどといった治療に直接な関係のないものは除外)
(6)診療所、病院、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、指定地域密着型介護老人福祉施設・助産所、指定介護老人福祉施設へ収容されるための人的役務の提供に対する価額
(7)療養と治療に必要な医薬品の購入に対する価額(風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの健康増進や病気の予防のための医薬品の購入代金は除外)
(8)保健師、看護師、准看護師や特別に依頼した人による療養上の世話に対する価額(病人の付添を家政婦に頼んだ場合の療養上の世話に対する価額も入りますが、ある一定の料金以外の心付けなどは除外です。なお、親類縁者や家族に付添を頼んで付添料の名前で支払いをしても、医療費控除の適用対象になる医療費に含まれません)
(9)高齢者の医療の確保に関する法律の定めによる特定保健指導(一定の積極的支援に限る)の中から、一定の基準に当てはまる人が支払う分負担金(2008年4月1日から施行・適用)
(10)日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに関する患者負担金
(11)骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに関する患者の負担金
(12)以下のような費用で、医師などが行う施術、診療、治療、分娩の介助のために必要なもの
a.医師などによる治療や診療を受けるために必要な義歯、義手、義足、松葉杖などを買うための費用
b.傷病により、大概6カ月を超える期間内にずっと寝たきりの状態で医師の治療を受けている場合、おむつが必要であると認められる際のおむつ代(医師から発行される「おむつ使用証明書」が要ります)
c. 入院する時の食事代・部屋代の費用、医師などによる診療などのための通院費と送迎費、コルセットなどの医療用器具などの購入代や賃借料で常に必要なもの(しかし、自家用車を使用して通院する場合、駐車場の料金やガソリン代は除外)

*医療費の中には、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法などの定めによって都道府県・市町村に納める費用の中で、医療などの治療などの費用相当額や上記のa、cの費用の相当額も含まれます。
*おむつ代に関して医療費控除の適用を受けることが2年目以降である場合、介護保険法の要介護認定を貰っている一定の者は、市町村長などから交付される「おむつ使用の確認書」などを「おむつ使用証明書」の代わりにすることが可能です。

この医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書にその支払いを証明する領収書などの添付が必要です。
e-taxで確定申告を行う人は、医療費の領収書などの提示や提出の代わりに、その記載内容を入力して送信することが可能です。この場合、税務署長は確定申告期限から5年の間、入力内容の確認を行うためにこのような書類の提示・提出を要求することが可能で、応じない場合は、確定申告の際にこのような書類の提示や提出がなかったことになります。

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