特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)・指定地域密着型介護老人福祉施設では、施設サービスの対価(食費と居住費、介護費) として支払った額数の5割相当の金額が医療費控除の対象になり、介護老人保健施設の場合は、施設サービスの対価(食費と居住費、介護費) として支払った額全部がその対象になります。また、療養型病床群などの指定介護療養型医療施設の場合も、施設サービスの対価(食費と居住費、介護費)として支払った額数の全部が対象になります。
いずれのケースも、日常生活費用と特別なサービス費用の額数は医療費控除の適用が受けられません。
*介護保険法の改正(2005年10月1日施行)によって、施設サービスの対価の中から食費と居住費が介護保険給付の対象から外れることになりましたが、自分負担額(指定地域密着型介護老人福祉施設や特別養護老人ホームの場合は5割相当)は医療費控除の対象に含まれます。
*指定介護老人施設などから発行される領収書に、医療費控除の適用が受けられる金額が記されています。
*指定介護療養型医療施設や介護老人保健施設の個室などの特別室の使用料は、治療や診療のためにやむを得なかった場合はけ、医療費控除の適用が受けられます。
*日常生活費は、理美容代などの設備サービスなどの中、日常生活での常に必要であるものから、入所者が負担することが妥当であると認められるものです。
また、おむつ代は介護サービス費用になるので介護保険給付の対象になり、自分負担額が医療費控除の適用が受けられます。
*高額介護サービス費として払い戻してもらった場合、その高額介護サービス費を医療費の額数から引いて医療費控除の額数を算出ことになります。また、指定地域密着型介護老人福祉施設や指定介護老人福祉施設の施設サービス費に関する自分負担額だけに対する高額介護サービス費に関しては、5割相当の額数を医療費から引いて医療費控除の金額の算出をします。