医療費控除は、その自身や自身と生計をひとつにする配偶者、その他の親族に対する医療費の支払いを行った時に、一定の金額の所得控除の適用を受けることをいいます。
この医療費控除の適用が受けられる入院費用の判断は、主に下記のように行われます。
1.入院中、病院から支給される食事代に関しては、入院代に入りますので医療費控除の適用対象に含まれます。しかし、病院ではなく、他の所から外食をしたり出前を取ったものは、控除の適用が受けられません。
2.入院の際に洗面具や寝間着などの見回り品を買う場合、この費用は医療費控除の適用が受けられません。
3.付添人を頼んだ際の付添え料は、療養上の世話を貰うための費用であるため、医療費控除の適用が受けられます。所定の料金以外の心付などは除外です。なお、その付添え人が親族で、付添料の名前で支払った金額に関しても医療費控除の適用が受けられません。
4.医師・看護師に対するお礼は、診療などに対する価額ではないので、医療費控除の適用が受けられません。
5.本人・家族の都合だけで個室を選んだ時などの差額ベッドの場合は、医療費控除の適用が受けられません。
生命保険契約などによって支給を受ける入院費給付金や健康保険組合などが支給する高額療養費などを貰っている場合は、その額数を支払った医療費から引く必要があります。