2013年4月1日の時点を基準とした医療費控除の対象範囲です。
1.医療費控除の対象に含まれるサービス
:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導{医師などによる管理・指導}、通所リハビリテーション{医療機関でのデイサービス}、短期入所療養介護{ショートステイ}、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防短期入所療養介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、複合型サービス(上記の居宅サービスが含まれる組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の所は除外)に限る)、定期巡回と随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を使う場合に限る)などがあります。
2.1のサービスと重複して使う場合だけ医療費控除が受けられる居住サービス
:介護予防通所介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護、訪問介護(ホームヘルプサービス):生活援助(掃除、調理、洗濯などの家事の援助)中心型は除外)、定期巡回と随時対応型訪問介護看護:一体型事業所で訪問看護を利用しない場合・連携型事業所に限る、複合型サービス{上記1の居宅サービスが含まらない組合せで提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分は除外)に限る}、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問入浴介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護
3.医療費控除の対象に含まれない居住サービス
:介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、福祉用具貸与、訪問介護:生活援助中心型、複合型サービス:生活援助中心型の訪問介護の部分
*指定居住サービス事業者などから発行する領収書に、医療費控除の対象になる医療費の額数が記されています。
*高額介護サービス費として払い戻しが受けられた場合、そのサービス費を医療費の額数から引いて医療費控除の額数を算出することになります。
*交通費の中で、短期入所療養介護や通所リハビリテーションを受けるため、指定介護療養型医療施設や介護老人保健施設に通う時に支払われる費用で、常に必要なものは医療費控除の対象になります。
*上記の「1のサービスと重複して使う場合だけ医療費控除が受けられる居住サービス」や「医療費控除の対象に含まれない居住サービス」で行われる介護福祉などによる喀痰吸引などの対価(そのサービスの対価として支払った額数の1割相当額)は、医療費控除の対象に含まれます。