医療費控除は、その自身や自身と生計をひとつにする配偶者、その他の親族に対する医療費の支払いを行った時に、一定の金額の所得控除の適用を受けることをいいます。
このような医療費控除の対象の判断は、以下のように行われます。
1.歯の治療の場合は、保険の対象にならない自由診療や、高価な材料によって治療費も高くなる場合があります。通常支出する水準を大幅に超えると思われる特殊なものは医療費控除の対象に含まれません。現時点で、ポーセレンや金は治療の材料として通常使用されているものと言えるので、これらを使用した治療の対価は、医療費控除の適用が可能です。
2.発育段階の子供の成長の阻害をしないようにするための不正咬合の歯列矯正のような、その矯正の目的や矯正を受けている人の年齢からみて歯列矯正が必要であると思われる場合の費用は医療費控除の適用が可能です。ただし、美容が目的である歯列矯正の場合は医療費控除の対象に含まれません。
3.小さい子供の通院に必要な付添の交通費などの通院費も、医療費控除の対象に含まれます。通院費は、通院をした日が確認できるように診察券などを使用し、その金額の記録も必要ですので注意してください。通院費の範囲は交通機関などを使って人的役務の役務をした時の対価なので、自家用車を使用して通院した時の駐車場代・ガソリン代は医療費控除の適用が受けられません。
元々は患者が支払うべきである治療費を侵犯会社が建替払いをし、その立て替え分を患者が分割して返済していく、歯科ローンというのがあります。この場合、信販会社から立替払いをした額数は、その患者に対して立替払を行った年の医療費控除の適用が受けられます。また、歯科ローンを利用したら、患者の手元に歯科医の領収書が無い場合がありますが、医療費控除を受ける際に歯科ローンの契約書のコピーや信販会社の領収書を添付してください。
手数料や金利はこの医療費控除の対象には含まれません。
*健康保険組合などから補填される額数があったら、その補填の対象になっている医療費から引くことが可能です。
*治療中に年が変わったら、各年に支払った医療費の額数が、各年度分の医療費控除の適用が受けられます。